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ブリーダーの日記

「動物の愛護及び管理に関する法律」対面販売義務の強化【第21条の4】

2020.10.25

2020年6月より
動物を購入する時は「事業所」で、動物の状態を直接見せ、必要な説明をすること。
販売業者ではない別の業者が空港で動物を受け取り購入者に渡すといった法の抜け道を利用したケースも禁止です。
これを防ぐ目的で、対面販売を行う場所を「販売業者の事業所」に限定する改正がされました。

このコロナ禍、対面で無ければならないなんて…と
当初は私も、大変な違和感を感じる法令でしたが、
『ダメなものはダメ』なのです。
その他にも動物を取り巻く法改正は様々規制が厳しいくなります。
決まりは決まり、守らなくてはいけません、
いまだ守らない業者さんが存在する事が、ブリーダー全体の信頼を失墜させる事に繋がりかねません。悲しい事です。
基本的ルールが守れない方は、法律に限らず、見えない部分では、更に信用性に欠けます、物を言わぬ生き物、命を取り扱う上での資質はいかがなものなのでしょうか?
今年6月以降空輸や出張で生体を購入する事は、知らずに取引きをしますと、買い主も法令違反になってしまいます。
ご注意下さい。
当キャッテリーにも沢山の空輸、出張希望のご相談が有りますが、現在はお受け出来ません
そこで関東、東海以外のお客様につきましてはクーポンを発行しています。心ばかりですが、サービスをしています、ご利用下さい。
可愛い!理想的!どうしてもこの子!と思ったら
オーナー様の目でその子の生まれ育った環境、故郷を
確かめてみるのも大切な事です。是非、直接足を運んで新しい家族をお迎え下さい。
猫の移動については最大限の配慮とアドバイスをさせて頂きますので、ご安心してお迎え下さい。

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