kotonowa(大分県)

kotonowaの規約

契約日より1ヶ月以内に病死した場合、一回に限り同等の子猫を提供いたします。
ただし、治療費・時間外診察料・交通費等金銭の保証はございません。

以下の場合は除外されます。
・アレルギー等、治療の有無を成長過程で判断する病気症状の場合
・飼育者等の、飼育・管理方法の問題、または故意に基づく死亡
・適切な時期に、獣医師の治療を受けることを怠った場合
・虚偽の申告があった場合

請求は死亡後10日以内といたします。
治療を行った獣医師による、診断書及び明細がわかる領収書・ワクチン接種証明書等の提出をお願い致します。


※ワクチン・通院対応の保険料金も含まれております。

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