大阪 猫三(大阪府)

大阪 猫三の規約

譲渡日から30日以内に当該保証対象猫が先天性疾患で病死した場合、日常生活に支障をきたすような先天性の異常が見つかった場合、全額当方負担で、同等・同猫種の子猫を提供いたします。
※異なる二名以上の獣医師による診断書の提出をお願いいたします。

譲渡日から60日以内に当該保証対象猫が先天性疾患で病死した場合、販売価格の2分の1のご負担で、同等・同猫種の子猫を提供いたします。
※異なる二名以上の獣医師による診断書の提出をお願いいたします。




生体は特殊販売につき、返品・交換は出来ません。

オス、メス共に繁殖能力は保証いたしません。




なお、獣医師にかかる前にまず当方にご一報ください。
保証は代猫の提供を行なうもので治療費、の保証、診断書の作成費用及び金銭による保証はされません。販売者は保障終了後も一カ月間、保証に関する調査権を有し、不正請求の事実が判明した時は代支給した猫の評価金額及びその調査・回収のために要した経費を飼育者に対し請求できるものとします。

生命保証に関して、以下の場合は除外されます。
・飼育者の重大な過失、故意に基づく死亡
・伝染病予防ワクチンの接種を受けず、そのための死亡
・獣医師の治療を受けなかった場合の死亡
・事故による死亡、逃亡、及び盗難。
・保証請求に際して虚偽の申告があった場合
・猫の死亡、返猫による精神的慰謝料の請求
・FIP 感染経路、原因などが解明されていない病気
・飼育者の重大な過失、故意に基づく死亡
・スコテッシュフォールド特有の病気

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