WELL CANINE SERVICE(静岡県)

WELL CANINE SERVICEの規約

売主(以下、「甲」とする)と買主(以下、「乙」とする)との間におい
て、以下のとおり売買契約を締結する。
甲は乙に対し、「子犬の売買契約内容」により当該子犬の適正な飼育のた
めに必要な情報を提供したことを確認する。
乙は、命ある動物を飼育することを十分に自覚し、愛情をもって終生飼育
するとともに、適切な飼育、予防注射等の健康管理を行い、飼い主としての
社会的責任を自覚する。
第1条(目的)
この契約書は互いの認識の違いから紛争になることを避けるためのもので
ある。
甲は乙に対し、「子犬の売買契約内容」の子犬を売り渡すことを約し、乙
はこれを買い受ける。
当該子犬は生き物であるため、甲は現状で販売し、乙は本契約に定める場
合を除き、自己の都合でこの契約を取り消すこと(返品・交換・買戻請求等)
はできない。
第2条(条件)
乙は、甲の指定した金額を内金として支払うことによって売買予約が完了
したものとする。売買代金の残金は当該子犬を確認後、速やかに甲に支払
う。支払いに際し必要となる費用は乙が負担する。
第3条(所有権の移転)
当該子犬の所有権は、引渡し完了時点において乙に移転する。乙は当該子
犬の所有者としてその命を終えるまで適切に飼養する、終生飼育の責務を負
う。
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第4条(疾患)
契約完了までに当該子犬に疾患が認められる場合には、甲は「子犬の売買
契内容」の「特記事項」に当該疾患を記載しなければならない。
第5条(瑕疵担保責任)
当該子犬の引き渡し後、「子犬の売買契内容」の「特記事項」として記載
された疾患以外の瑕疵が確認された場合、甲は乙に対し、これに対する瑕疵
担保責任を負わない。
第6条(先天性疾患保証)
1 引き渡しから1ヶ月以内に、当該子犬が通常の生活に支障をきたす重
大な先天性疾患が発見された場合又は当該先天性疾患が原因で死亡した場合
は、甲は乙に対し、生体価格の全額を返金する。
2 前項の先天性疾患は、2箇所以上獣医師の診断により、通常の生活に
支障をきたす重大な疾患や後遺症で不治と診断されたものに限る。ただし、
1箇所は当方の指定する獣医師もしくは専門医でなければならない。
※飼育可能とする以下の項目は、先天性の定義より除外する。
除外項目:ヘルニア・陰睾丸・臍ヘルニア・子宮蓄膿症・子宮内膜症・視力
に影響を与えない目の白濁・チェリーアイ・毛色の変化・狼爪(そうろう)・
オーバーサイズ・歩行可能な股関節形成不全及びその他の変形性関節症・大
泉門開存(ペコ)・歯のかみ合わせ(アンダーショット/オーバーショッ
ト)等
※当舎ではこの様な事柄を防ぐ為、繁殖血統管理等を十分に行っておりま
すが、生き物である為、100%の予防は困難です。
第7条(治療費)
引き渡し後に当該子犬にかかる治療費は、全て乙の負担とする。
第8条(血統書)
当該子犬の血統書は、ジャパンケネルクラブより当犬舎に送付がされ次
第、順次発送とする。
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第9条(死亡保障)
当該子犬が第6条に定める先天性疾患以外の事由により引き渡し後1週間
以内に死亡した場合、甲は乙に対して販売生体価格の50%の金額を支払
う。
ただし、死亡日の日付および獣医師の署名入りの死亡診断書等の書面があ
る場合に限る。また、下記に定める行為や虐待を原因とする場合、また治療
放棄を原因とする場合等、乙および第三者の故意又は過失による死亡の場合
は除外する。
・異変及び体調不良に気づきながら獣医にかからなかった場合。
・体調不良で病院にかかった時点から乙へ連絡がなく、死亡後に急に連絡を
された場合。
・2箇所以上の獣医師による診断書が提出されなかった場合。
・獣医師の診断書が改変や捏造が行われていた場合。
・天災や盗難、逃走による事故の場合。
第10条(動物販売・繁殖に対して)
1 甲は、いかなる場合も、動物販売業者、繁殖業者に対する販売は行わな
い。
2 乙は当該子犬を甲に無断で転売、譲渡をすることはできない。また、乙
はいかなる理由があろうとも当該子犬を使用した繁殖はできない。乙がこれ
に違反した場合、甲は催告を要せずしてこの契約を解除できる。
当該子犬を販売後に違反が発覚した場合、直ちに当該子犬の所有権は甲へと
帰属し、甲は乙に対して子犬の返還及び違約金(子犬代金の2倍)を請求する。
第11条(薬品で治療可能な後天性な病気について)
風邪、目の腫れや結膜炎、ノミ、ダニ、回虫、原虫(コクシジウム・トリ
コモナス・ジアルジア等)、お腹の不調による吐き気や下痢、ケンネルコフ、
耳ダニ、アラカス(犬ニキビ)、真菌、疥癬などの皮膚病は、全て薬品で治
療可能な後天性な病気に当たるため、甲は乙からの医療費等の請求に応じる
ことはできない。
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第12条(混合ワクチン・駆虫薬・狂犬病ワクチン接種・畜犬登録について)
乙は当該子犬に「子犬の売買契内容」の期日に混合ワクチンを接種させ、
その1年後から毎年、混合ワクチンの接種及び駆虫薬を与える。
狂犬病予防法では子犬は生後90日を過ぎれば狂犬病の予防接種が必要と
あり、また毎年1回、狂犬病予防ワクチン注射が義務と書かれている。
迎えてから30日以内に、当該子犬の所在地である市町村へ畜犬登録(生
涯1回)する。その証明として「鑑札」が発行される。
第13条(食事について)
乙は当該子犬が10か月齢になるまで甲の勧めるドッグフードを購入し、
当該子犬に対して与える。1日に2から3回に分けて適量給餌させるものと
する。
第14条(引き渡し直後の子犬の過ごし方)
1 引き渡し直後、子犬は今まで生活していた環境と違い大きなストレスを
受けているので、免疫力の低下(それによる風邪の発症など)、お腹の不調
など体調不良を起こしやすい。子犬は迎えられてから2週間が心身ともに特
に大切な時期なので特に気をつけて育てる。健康状態などに異常があれば直
ちに甲に連絡する。
2 子犬は人が大好きなので、乙は積極的に当該子犬との信頼関係を構築す
ることに専念する。
3 環境になれるまでは、あまり疲れさせないように務める。
第15条(未規定事項等)
本契約に定めのない事項又は本契約の解釈につき疑義が生じた場合には、
甲及び乙は、誠意を持って協議し解決するものとする。
第16条(合意管轄)
本契約に関する訴訟については、甲の所在地を管轄する裁判所をもって第
一審の専属管轄裁判所とする。

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