Hill of Urnes(北海道)

Hill of Urnesの規約

2019年6月12日、改正動物愛護法が成立しました。
・生後8週以下の子猫と子犬の販売を禁止
・マイクロチップ制度の義務化(一般飼い主含)
・動物殺傷罪の厳罰化

これに伴い法令に沿ったお取引をさせていただきます。

お引渡しは仔猫の健康状態にもよりますが生後50日以降を目安としています。
完全室内飼いで猫の飼える生活環境かなどご家族でよくご検討された上でのご購入をお願いいたします。

ご家族の一員として生涯可愛がって頂ける方への販売を希望しております。
不幸な子猫を増やさないため計画性のない繁殖等はお止めくださりますようお願いします。
仲介業者様、繁殖目的のみのお客様等への販売は固くお断りさせて頂きます。

譲渡方法は基本的に直接のお迎えでお願いいたします。
その他、交通費をご負担していただければ都合の良い最寄りの駅、空港、ご自宅でのお引渡しにも対応いたします。

一般家庭でブリードしておりますので、ご見学は事前にご予約をお願いします。
また、ご見学当日は他のペットショップ様やブリーダー様へ立ち寄った後のご来訪は衛生面の関係でご遠慮いただいておりますのでご了承ください。
※一般家庭での繁殖ですので購入意思のないご見学はご遠慮願います。

その他詳細につきましては、お問い合わせください。


お支払いについて

表示金額は税抜金額です。
お支払いは現金又は銀行振込みになります。
購入意思が明確になりお取り置きをする場合は予約金として販売表示価格の半額をまずお振込み下さい。
残りの代金はお引渡し日までにお振込みいただくか、お引渡し当日に現金でお支払いください。
健康診断はワクチン接種時に実施いたしますが、証明書が必要な方は事前にお知らせください。
仔猫はご希望があれば全頭マイクロチップを装着してお引渡しします。

譲渡金以外に下記の料金が必要となります。
・2回目以降の3種混合ワクチン接種代金
    1回につき¥5,000-
    初回ワクチン代金は譲渡金額に含まれております。
・ご指定の場所でのお引渡し時の交通費
    実費+人件費(¥5,000-)


キャンセルについて

原則としてお引渡し後,、販売した生体の返品、交換、買い戻しはいたしません。
また、予約金もしくは全額お支払いいただいた後のお客様のご都合によるキャンセルの場合の代金もご返金できませんのでご了承下さい。
こちらの都合によるキャンセルの場合にはご返金させていただきます。


生体保障等について

譲渡日から30日以内に当該保証対象猫が先天性疾患で病死した場合、
日常生活に支障をきたすような先天性の異常が見つかった場合、全額当方負担で、同等・同猫種の子猫を提供いたします。
その場合は獣医師による診断書が必要です。診断書は最低2ヶ所で発行していただくようお願いいたします。

譲渡日から60日以内に当該保証対象猫が先天性疾患で病死した場合
生体販売価格50%のご負担で、同等・同猫種の子猫を提供いたします。
その場合は獣医師による診断書が必要です。診断書は最低2ヶ所で発行していただくようお願いいたします。

なお、獣医師にかかる前にまず当方にご一報ください。
保証は代猫の提供を行なうもので治療費の保証、診断書の作成費用及び金銭による保証はされません。
販売者は保障終了後も一カ月間、保証に関する調査権を有し、
不正請求の事実が判明した時は代支給した猫の評価金額及びその調査・回収のために要した経費を飼育者に対し請求できるものとします。

また、下記に相当する場合は保障の対象外とします。

・原因不明の死亡
・飼育者の過失、故意が原因の場合
・獣医師の治療を受けない、伝染病予防ワクチン未接種による病気、もしくは死亡の場合
・事故による死亡、逃亡、盗難、災害
・お引っ越しによる環境の変化や空輸中のストレス、熱中症、風邪などによる疾病
・寄生虫(外部寄生虫、内部寄生虫、原虫など)
・コロナウイルス(伝染性腹膜炎、FIP) 感染経路、原因などが解明されていない病気
・皮膚病、歯列や咬合不正、後天性疾患、流涙症、成長段階においての毛色の変化や目の色
・保証請求に際して虚偽の申告があった場合
・猫の死亡、返猫による精神的慰謝料の請求
・動物病院へ行く前にご連絡が無かった場合、また病院名・連絡先をご報告いただかなかった場合
・生体が逃走・盗難・事故にあった場合
・無断で飼育地を変更。または第三者に生体を譲渡した場合
・治療の必要が発生した時、また治療を依頼した時に適切な治療をしなかった場合
・生体保障について治療を行った担当獣医師が作成した診断書及びワクチン接種証明書等いずれかの提出がない場合
・結石症・陰睾丸・チェリーアイ・臍ヘルニア・子宮内膜炎・子宮蓄膿症などペットとしての生活に支障がない場合
・日常生活に支障のない骨の異形成(股関節・パテラ・椎間板ヘルニアなど)の場合
・飼育者の都合や飼育上の問題(夜鳴き・しつけなど)が生じた場合
・子猫の病気が人間や他のペットに伝染した場合に生じた治療費などの損害
・他のペットが起因となって感染・死亡した場合
・生体が起因となって発生した被害
・病気・死亡を発見後直ちに連絡がなかった場合
・診断書代金・飼育費・用品用具代・交通費・人件費・美容代・ワクチン代・埋葬代等の諸経費


最後に

保障期間中及び保障終了後180日間において事実調査の権利を得ることとします。
保障後に保証対象外であることが判明した場合は、保証した生体の代金を弁済していただきます。

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