リベPet(東京都)

リベPetの規約

◉生命保証内容
お引渡し日より14日以内に(疾患による)死亡もしくは回復不能な病気を患った場合、同等の猫の代替保証致します。

請求権の時効は、死亡日より翌日以内に当方へ連絡してください。
請求には、治療を行った獣医師による診断票を必須とさせていただきます。
必ず動物病院で診断票を請求してください。


◉生命保証に関して、適用外事項
①飼い主様の故意、過失および飼育上の問題に起因する死亡、病気ならびに盗難、事故、逸脱の場合。
②伝染病予防ワクチンの接種を受けない場合。
③売買契約時、飼養者が疾病、傷病を了解の上で購入された場合。
④保証請求に際して虚偽の申告があった場合。
⑤子猫の病気・死亡時、直ちに当方まで連絡がされなかった場合。
⑥保証は代猫の提供を行うものであって、治療費の保証及び金銭による保証は致しておりません。
⑦代猫に相当する猫がいない場合、出産状況によりお待ち頂く場合も御座います。
但し、代猫紹介開始後、6ヶ月を代猫保証の期限とさせて頂きます。
⑧子猫お渡し後、成長過程において生じた変化(噛み合わせ・毛色・サイズ・睾丸など)が生じた場合。
・譲渡時では予測不可能なため、クレーム・交換・買戻し等はお断りさせていただきます。

当方は保障終了後も一カ月間、保証に関する調査権を有し、不正請求の事実が判明した時は代支給した猫の評価金額及びその調査・回収のために要した経費を飼い主様に対し請求できるものとします。

FIPにつきましては、コロナウイルスの突然変異でおこりうる病気の為、飼い主様が悪い訳でもブリーダーが悪い訳でも無いので、こちらでの保証は御座いません。

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