ねこのわたあめ(京都府)

ねこのわたあめの規約

・お渡し日を含む7日以内にワクチンで予防できる感染症を発症し死亡に至った場合は、生体代金の全額返金または代替え猫(同等同種)を一年以内に提供する。
・お渡し日を含む180日以内に先天性疾患・遺伝性疾患により死亡した場合は、生体代金の全額返金または代替え猫(同等同種)を一年以内に提供する。
・引渡し日を含む180日以内に獣医師により先天性疾患・遺伝性疾患の診断を受けた場合は、生体の返還を条件とし、生体代金の全額返金または代替え猫(同等同種)を一年以内に提供する。
 但し、先天性疾患・遺伝性疾患の場合は、その旨の記載があり、かつ2か所以上の動物病院発行の診断書(原本)を郵送する。(死亡日・診断日を含めて3日以内の消印有効)

以下に該当する場合は適用外。
・ 予防や治療方法の確立されていない感染症(FIPを含む)を発症した場合
・ 契約時に説明していた特記事項として了承した事項について問題が顕在化した場合
・ 飼育方法の誤り、過失、故意による場合
・ 獣医師が死亡原因を特定できない場合
・ 契約者本人以外からの補償請求の場合
・ 補償請求に際して虚偽の申告があった場合
・ ペット以外の目的で飼養している場合
・ 保証期間外での死亡、及び請求可能期間外での請求の場合
補償適用後6カ月間の調査期間を有し、不正が発覚した場合は、訴訟費用を含む損賠賠償請求を行うことができる。

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