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譲渡日を含め15日以内に当該保証対象犬が病死した場合、もしくは、譲渡日を含め30日以内に当該保証犬が先天性の疾患により死亡、又は先天性の疾患により生涯に渡り投薬等の治療を要するに至った場合には、全額当方負担で同等・同犬種の子犬を提供いたします。(アレルギー全般・成長に伴う噛み合わせのズレ等の身体的特徴の変化は、誠に恐縮ながら、生き物の特性上保証対象外とさせて頂きます)
同等・同犬種が生まれていない場合は次の誕生までお待ち下さい。
なお、獣医師にかかる前にまず当方にご一報ください。
保証は代犬の提供を行なうもので治療費の保証及び金銭による保証はされません。
ご遠方の方は子犬価格のご返金にてご対応させて頂く場合がございます。
販売者は保証終了後も一ヶ月間、保証に関する調査権を有し、不正請求の事実が判明した時は代支給した犬の評価金額及びその調査・回収のために要した経費を飼育者に対し請求できるものとします。
生命保証に関して、以下の場合は除外されます。
・飼育者の重大な過失、故意に基づく死亡
・伝染病予防ワクチンの接種を受けず、そのための死亡
・獣医師の治療を受けなかった場合の死亡
・事故による死亡、逃亡、及び盗難。
・保証請求に際して虚偽の申告があった場合