Ves Chihua(大阪府)

Ves Chihuaの規約



【契約の成立】

本契約は、売主(以下「甲」とする)と買主(以下「乙」とする)との間において、対象となるペットの売買に関し締結されるものであり、甲乙は本契約内容に同意の上、生体売買契約を締結するものとする。

また甲は、乙に対し、当該ペットの適正な飼養及び保管に必要な事項について、事前に十分な説明を行ったことを確認する。

乙は、命ある動物を迎える責任を十分理解し、終生にわたり愛情と責任をもって適切に飼養管理を行うものとする。



【対象個体】

本契約の対象となるペットの詳細は、別紙(個体情報記載書)に記載するものとする。
(犬種、性別、毛色、生年月日、血統書番号、マイクロチップ番号等)

血統書発行団体:JKC



【引渡し】

本契約における引渡日は、乙による受領日(お迎え日)とする。
引渡方法については、甲乙協議の上決定するものとする。



【返品・キャンセル】

生体という特性上、引渡し後の乙の都合による返品・交換は一切行わない。

ただし、やむを得ない事情が生じた場合は、速やかに甲へ相談するものとする。



【生体保証】
1. 乙は、引渡し後速やかに健康状態を確認し、異常がある場合は甲へ連絡するものとする。
2. 譲渡日より14日以内に当該ペットが死亡した場合、以下の条件を満たすときに限り、同等・同品種の代替ペットの提供を行う。

• 乙が速やかに甲へ連絡していること
• 獣医師による診断を受けていること
• 指定期間内に必要書類を提出していること

3. 譲渡日より30日以内に日常生活に重大な支障をきたす先天性疾患が判明した場合、甲乙協議の上、代替提供等の対応を検討する。
4. 保証請求にあたっては、以下を条件とする

• 死亡確認後3日以内に甲へ連絡
• 死亡確認後7日以内に獣医師発行の死亡診断書(原本)提出
• 必要に応じて第三者獣医師の診断を求める場合がある

5. 本保証は代替ペットの提供を限度とし、治療費・慰謝料・金銭補償は一切行わない。



【免責事項】

以下の場合、甲は一切の責任を負わないものとする。
• 乙の故意または重大な過失による死亡・事故
• 適切な給餌・給水・温度管理を怠ったことによる体調不良・死亡(低血糖含む)
• 必要なワクチン接種を行わなかった場合
• 適切な医療措置を受けなかった場合
• 事故、逃亡、盗難
• 第三者への譲渡・転売が行われた場合
• 死亡後に甲へ連絡せず処理した場合
• 虚偽申告があった場合

また、以下は保証対象外とする
• 成長過程における外見・サイズ・毛色・毛質の変化
• 噛み合わせ不良、停留睾丸、不妊等の繁殖障害
• 股関節・肘関節形成不全等の成長過程で判明する疾患
• アレルギー性疾患
• 鼠径ヘルニア
• その他、引渡し時に確認困難であった軽微な先天的要素



【譲渡制限】

乙は、当該ペットを第三者へ譲渡または転売する行為は一切不可。
何らかの理由により飼育困難に陥った場合、当犬舎にお返しください。



【契約解除】

引渡し前に当該ペットが死亡、または重大な健康問題により譲渡が不可能となった場合、甲は本契約を解除し、受領済金額を全額返金する。



【調査権】

甲は、保証に関する不正の疑いがある場合、必要な調査を行う権利を有する。
不正が判明した場合、代替提供したペット相当額および調査・回収費用を乙に請求できる。



【協議事項】

本契約に定めのない事項については、甲乙誠意をもって協議し、円満に解決するものとする



追加条項
(ショー・繁殖個体・共同所有の場合)



【ショー契約(Show Prospect 条項)】

本個体がショー候補として譲渡される場合、乙は以下に同意するものとする。
1. 乙は、甲と協議の上、ドッグショーへの出陳を行うこと
2. ショー活動における管理・コンディション維持は乙が責任をもって行うこと
3. 甲は、ショー活動に関し助言・指導を行う権利を有する
4. 本個体の評価が著しく低い、またはショー適性がないと甲が判断した場合、ショー活動の中止を求めることができる



【繁殖制限(Breeding Restriction)】
1. 本個体の繁殖は、甲の書面による承諾を得た場合に限り認める
2. 承諾なき繁殖行為が確認された場合、違約金として金100万円を乙は甲に支払うものとする
3. 繁殖許可が出た場合においても、交配相手は甲の承認を必要とする
4. 本条項は当該個体の生涯にわたり有効とする



【避妊・去勢義務(Pet Quality 条項)】

ショーまたは繁殖を目的としない個体については、乙は適切な時期に避妊・去勢手術を行うものとする。



【共同所有(Co-Ownership 条項)】

本個体は甲乙の共同所有とし、以下の条件に従うものとする。
1. 名義は血統書上、甲乙双方の連名または甲名義とする
2. 本個体は乙のもとで飼養されるものとする
3. 繁殖権は甲が優先権を有する
4. 甲は、必要に応じて本個体をショーまたは繁殖目的で一時的に管理することができる
5. 繁殖によって得られた仔犬の所有権および分配は、事前協議の上決定する(例えば子返し希望など)



【スタッドドッグ(種オス)条項】

本個体が種オスとして使用される場合
1. 交配相手は甲の承認を必要とする
2. スタッドフィーの条件は甲が決定する
3. 精液の採取・保存・輸出入に関しても甲の承諾を必要とする



【SNS・広告使用権】

甲は、本個体の写真・動画・ショー成績等を、犬舎の広告・SNS・繁殖活動に使用できるものとする。



【買戻し権(超重要)】

乙が飼育困難となった場合、または本契約違反があった場合、甲は本個体を優先的に引き取る権利を有する

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