Five K dogs(大阪府)

Five K dogsの規約

-契約内容-
☑︎ペットの販売にあたり、売主(以下、甲とする)と買主(以下、 乙とする)は以下の通り売買契約を締結し、正式に生体売買契約書を交わすこととする。

☑︎これに先立ち、甲は乙に対し、別紙説明書等により当該ペットの適 正な飼養又は保管のために必要な情報を提供したことを確認する。

☑︎乙は、命ある動物を飼育することを十分に自覚し、愛情をもって終 生飼育するとともに、適正な飼育、予防注射等の健康管理を行い、飼主としての社会的責任を自覚する。

☑︎対象のペット
種類・品種 :ボーダーコリー、コリー、シェルティ/犬
☑︎血統書
親犬の所属団体による:JCC or JKC

【引渡日・引渡方法】
本契約における引渡日はお迎え日とする。
なお、引渡方法に関しては別途甲乙間の協議の上、定めるものとする。

【返品・交換】
生体に係る売買契約につき、現状で販売し、乙の都合による返品・交換は行わない。

【売主責任・生体保証】
譲渡日14日以内に当該保証対象ペットが病死した場合、同等・同品種のペットを提供とする。
なお、獣医師にかかる前に乙は甲に連絡をすることとする。
保証内容は代替ペットの提供を行うもので、"治療費の保証"及び"金銭による保証は一切行わない。

甲は保証終了後も1ヵ月間、保証に関する調査権を有し、不正請求の事実が判明した 時は代支給したペットの評価価格及びその調査・回収のために要した経費を乙に対し請求できるものとする。

生体保証請求時の手続きは、当該ペットの死亡確認後3日以内に甲に連絡し、また死亡 確認後7日以内に『当該ペットを診断した獣医師発行の死亡診断書(原本)』を添えて 請求しなければいけないものとする。

【免責事項】
次のような場合、生体保証の対象外となり、甲は乙に対し一切責任を負わない。

・飼育者の重大な過失、故意に基づく死亡、低血糖での死亡
・給水不足、給餌不足、遊ばせ過ぎなどの原因による体調不良、死亡
・伝染病予防ワクチンの接種を受けず、そのための死亡、又は獣医師の治療を受けなかった場合の死亡
・事故による死亡、逃亡、及び盗難
・転売や譲渡された場合
・死亡後、甲に連絡を行わず、火葬・埋葬等の処理をした場合
・ 保証請求に際して虚偽の申告があった場合
・ペットの成長による容姿の変化
・体格や体重の増加、毛色、毛質の変化、老化による健康悪化等
・成長過程における歯の噛み合わせ不良、繁殖障害(片睾丸・停留睾丸、不妊症等)、肘・股関節形成不全など
・アレルギー性疾患
・鼠径ヘルニア
・その他、引き渡し時点で確認できなかった遺伝性疾患含む

【※契約解除※】
当該ペットの死亡、又は遺伝的な疾患の恐れの発生により、当該ペットの引渡しができなくなった場合、甲は本契約を解除し、受領済金を乙に対して全額返金することとする。

【協議事項】
本契約に規定されていない事項については、甲と乙の協議により円満に解決するものとする。

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