monkey garden(広島県)

monkey gardenの規約

売主(以下、「甲」とする)と買主(以下、「乙」とする)との間において、以下のとおり売買契約を締結する。

第1条(目的)
甲は乙に対し、「ペット売買契約内容」記載のペット(以下、「当該ペット」とする)を売り渡すことを約し、乙はこれを買い受ける。
当該ペットは生き物であるため、甲は現状で販売し、乙は本契約に定める場合を除き、自己の都合でこの契約を取り消すこと(返品・交換・買戻請求等)はできない。

第2条(条件)
売買代金の支払い方法及び引渡し方法は、「ペット売買契約内容」の記載に従う。

第3条(所有権の移転)
当該ペットの所有権は、引渡し完了時点において乙に移転する。

第4条(疾患)
契約完了までに当該ペットに疾患が認められる場合には、甲は、「ペット売買契約内容」の「特記事項」に当該疾患を記載しなければならない。

第5条(瑕疵担保責任)
当該ペットの引き渡し後、裏面に特記事項として記載された疾患以外の瑕疵が確認された場合、甲は乙に対し、これに対する瑕疵担保責任を負わない。

第6条(先天性疾患保障)
1 引き渡し後3ヶ月以内に、当該ペットにペットとしての通常の生活に支障をきたす重大な先天性疾患が発見された場合又は当該先天性疾患が  原因で死亡した場合は、甲は乙に対し、生体価格が同程度の代犬猫を提供するものとする。
2 前項の先天性疾患は、甲の指定する獣医の診断により、通常の生活に支障をきたす重大な疾患や後遺症で不治と診断されたものに限る。
※ペットとして飼育可能な以下の項目は、先天性の定義より除外する。
場外項目:ヘルニア・陰睾丸・毛色の変化・狼爪・ブルーアイ・オーバーサイズ・歩行可能な股関節形成不全及びその他の変形性関節症・大泉門開存(ペコ)・歯の噛み合わせ(アンダーショット/オーバーショット)等

第7条(治療費)
引き渡し後に当該ペットにかかる治療費は、全て乙の負担とする。

第8条(血統書)
当該ペットの血統書は、ブリーダーから甲に送付され次第、甲は乙に郵送するものとする。

第9条(死亡保障制度)
1 当該ペットが、第6条に定める先天性疾患以外の事由により引き渡し後2週間以内に死亡した場合、乙は、甲に対して販売生体価格の5 0%の金額を支払うことにより、当該ペットと同等の生体価格の代替ペットの引き渡しを受けることができる。
ただし、死亡日の日付および獣医師の署名入りの死亡診断書等の書面がある場合に限る。また、虐待を原因とする場合や治療放棄を原因とする場合等、乙の故意又は重過失による死亡の場合は除外する。
2 前項の代替ペットの引き渡しを受ける場合、ワクチン代等の生体価格以外に発生する代金、及び代替ペットの生体価格が当該ペットの価格を上回る場合の差額代金は、乙が別途負担する。
3 死亡保障制度による代替ペットの引き渡しは1回限り有効とする。

第10条(特別買取り制度)
1 乙は、自己の都合により、やむを得ず当該ペットの飼育が不可能となった場合は、甲に対して、当該ペットの買取りを請求できる。
2 特別買取り費用は、当該ペットの引き渡し後24時間以内の場合は販売生体価格の5 0%とし、24時間を超える場合は、甲乙協議のうえ個別に定めるものとする(ただし、引取りの時期によっては、乙が甲に対し、引取り費用を負担する場合がある)。
3 特別買取り制度の適用は生体のみとし、ワクチン代、各種保障代、ペット用品代は除外する。

第11条(未規定事項等)
本契約に定めのない事項又は本契約の解釈につき疑義が生じた場合には、甲及び乙は、誠意を持って協議し解決するものとする。

第12条(合意管轄)
本契約に関する訴訟については、甲の本店所在地を管轄する裁判所をもって第一審の専属管轄裁判所とする。

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